損保ADRセンターの業務
ADRセンターの業務は、お客様から損害保険会社に対する苦情のお申出があった場合には、当該損害保険会社に苦情の内容を通知して対応を求めることにより、当事者同士の交渉によるトラブル解決を促します。
お客様と損害保険会社との間でトラブルが解決しない場合(自賠責保険の保険金の支払等に関するものを除きます。)には、紛争解決手続の申立てをすることができます。
紛争解決手続では、専門の知識や経験を有する紛争解決委員(弁護士など)が、中立・公正な立場からトラブルの解決支援(和解案の提示等)を行います。
自分が契約している保険会社とのトラブル等も中立・公正に
自分が契約している保険会社とのトラブルや納得のいかない事などは、どうしようも無かったんですが、ADRセンターができたので安心できます。
保険会社と一体ではなく、あくまで中立・公正な立場だからです。
私の知り合いもADRセンターに相談した時には充分に満足してました。
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